新型コロナウイルスの緊急事態宣言以降、就労スタイルは大きく変化しました。
5月7日には東芝が「週休3日制やコア無しフレックスタイム制等、接触機会を削減する施策の導入を検討・実施」を発表するなど、企業でも早速、感染防止と経済活動との両立を図る動きが出ています。
営業や事務系の職場などは在宅勤務や時差出勤を活用する一方で、工場では在宅勤務は難しいため、1人あたりの休日を増やして出勤者を減らし、工場での感染リスクを抑える必要があります。
中小のものづくり企業が、感染防止を図りつつ生産活動をどう進めるか悩んでいる中で、経団連は「感染予防対策ガイドライン」で、従業員の通勤リスク対策や職場環境など具体策を盛り込み、製造拠点での変形労働時間制や週休3日制度など、様々な勤務形態の導入を呼びかけています。
週休3日といっても、その形は以下のように3つのパターンに分かれます。
・1日あたりの労働時間を増やすことで1週間の総労働時間を維持し給与額も変わらない
・1週間の総労働時間を減らし、給与額も減る
・1週間の総労働時間を減らし、給与額は維持
企業によってどのような形をとるのか異なりますが、ワークライフバランスを大切にしたい人、家族の介護や育児がある人、副業にも取り組みたい人などにとっても魅力的な制度だと言えます。
たとえば、佐川急便では、セールスドライバーの一部を対象に、週休3日制を導入しています。
週休2日制の通常の社員の場合には、1日8時間×5日間で、1週間40時間の労働を行う、法定労働時間通りとなっていました。
これに対して、週休3日制の場合には、1週間の労働日が4日間となる代わりに、1日の労働時間を10時間とし、1週間の合計労働時間数は変わらない、という制度です。残業代については月単位、年単位の変形労働時間制によって算出します。賃金には変化はありません。
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